ベースアップ評価料・電子的診療情報連携体制整備加算2算定のお知らせ

ベースアップ評価料算定のお知らせ

当院では、令和8年度6月診療報酬改定により新設された「ベースアップ評価料」を算定します。
この制度は、患者さんからお支払いいただく診療報酬の一部を、医療・介護に従事する職員の賃金引き上げや処遇改善に充てることを目的として、国が設けたものです。
当院では、この評価料により得られた収入を、スタッフの基本給等の引き上げや手当の増額など、賃金改善のために充当し、安心して働き続けられる職場環境の整備と、医療の質の維持・向上に役立ててまいります。
患者さんには、診療費の一部としてご負担をお願いすることになりますが、この制度の趣旨をご理解いただき、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

電子的診療情報連携体制整備加算2算定のお知らせ
【施設基準】
1,オンライン請求を行っている、オンライン資格確認を行う体制を有している
2,算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を無償で交付している
3,電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を有している
4,マイナンバーカード保険証利用率(30%以上)マイナンバーカードの利用についてお声掛け、ポスター掲示を行っており、マイナポータルの医療情報等に基づき、十分な情報を取得活用し診療を行うことについて当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している。電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している。上記の体制により令和8年6月の診療報酬改定に伴い、 令和8年6月1日より
初診の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算2」を月に1回に限り9点
再診の算定時に月に1回に限り2点を算定致します。       
電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
                 

       令和8年6月 髙見澤整形外科クリニック 院長 髙見澤 充

 

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